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ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部
住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。
2024.09.29
2024.09.29
目次
出典:pixta.jp
住み替えを計画している方の中には、住宅ローン控除が利用できないか検討している方もいることでしょう。本記事では、住み替えでも住宅ローン控除は利用できるかどうか解説します。さらに適用する際のポイントも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
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住宅ローンで物件購入をした場合に利用できる住宅ローン控除ですが、住み替えでも利用は可能。新たな住まいを求めている方にとっては、ありがたい制度でしょう。ただし住み替えであっても一定の条件を満たすことが必要です。
新築や中古によっても条件が変わるので、事前にチェックしましょう。
・1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること
・登記簿床面積が50㎡以上のマンションでかつ床面積の1/2以上の部分が自らが住む住宅
※新築物件の場合は、2023年までに建築確認が行われたものについては40平米以上に緩和されますが、中古マンションではこちらの緩和はありません)
・同一生計にある家族から購入した物件ではない
・贈与物件ではないこと
・建築後使用されたものであること
・引き渡しを受ける時点で新築から20年(マンションは25年)以下の住宅である
・新耐震基準に適合する住宅である
・借入期間10年以上のローンを利用している
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下である
・取得から6か月以内に居住
・居住を目的に住宅を取得
・取得した年の12月31日まで住み続けている
・毎年12月31日時点で住宅ローン残高がある一定の期間内に居住用財産譲渡の3,000万円の特別控除の特例を受けていない
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住み替えでも住宅ローン控除を利用できるのは、嬉しいところでしょう。しかし住み替えで住宅ローン控除を利用する際は、いくつか注意しなければならないポイントがあります。知らずに住宅ローン控除を利用しようとすると、もしかしたら控除が受けられないことがあるかもしれません。
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住み替え時に住宅ローン控除を利用する際は、別の控除と併用して使いたい方もいることでしょう。しかし、特例によっては併用可能なものと不可のものがあり注意が必要です。
例えば前の物件の売却で売却益が生じた場合は、3,000万円の特別控除や所有期間10年超の場合の軽減税率などは併用できません。
反対に売却損が生じた際は、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は併用できます。
このように条件によって併用可能な特例が変わるので、事前にチェックしましょう。
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もし中古の物件に住み替える際は、建築年数に注意が必要です。住宅ローン控除を受けられる物件は、引き渡しを受ける時点で新築から20年(マンションは25年)以下の住宅であることが条件とされています。
少しでも対象の建築年数を超えてしまうと、住宅ローン控除は受けることが難しいです。気になる物件があれば、必ず建築年数を確認してみてください。
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住み替えで住宅ローン控除を適用させる方法は、初めて適用させた時と流れはほとんど変わりません。しかし誤った方法で手続きをしてしまうと控除が受けられなくなってしまうので、適切な方法で申請しましょう。
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住み替えで住宅ローン控除を利用する際は、対象物件の適用条件をチェックしましょう。
住宅ローン控除は、新築物件と中古物件では条件が少し異なるので注意が必要です。例えば居住条件では新築の場合は「新築等の日から6か月以内に居住すること」となっており、中古物件では「中古住宅の取得日から6か月以内に居住すること」とされています。
その他にも、中古物件であれば新耐震基準に適合されているかどうかチェックされることも。このように新築と中古では適用条件が変わるので、事前にチェックしましょう。
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住み替えで住宅ローン控除を利用する際は、事前にシミュレーションをしましょう。初めて住宅を購入した時と住み替えをした時では、物件の購入額や年収、家族関係の変化などライフスタイルが変わっている方もいることでしょう。
そのため、改めて専用のシミュレーションを使って、どれくらい控除されるのか明確に把握することが必要です。
専用のシミュレーターを使い、住み替えでどれくらいの控除が受けられるのかチェックしてみてください。
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住み替えで住宅ローン控除を受けるためには、事前に申請することが必要です。手続きのタイミングは、入居した翌年の確定申告時に申請をします。会社員の方であれば、年末調整時に手続きをすることが可能です。
税務署の窓口で手続きをするのもよいですが、スムーズに申請したい方は国税庁のサイトで「e-tax申請」の利用がおすすめ。申請する際は以下の書類が必要となるので、忘れず準備しましょう。
・マイナンバーが記載されている書類
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算証明書
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・土地・家屋の登記事項証明書
・不動産売買契約書や工事請負契約書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書
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本記事では、住み替えでも住宅ローン控除の利用は可能かどうか紹介しました。条件を満たしていれば新築物件や中古物件でも、住宅ローン控除は受けられます。適切な手続きを行い、住み替えでも住宅ローン控除を有効活用しましょう。
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