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2024.09.07

2024.08.31

住宅ローンは経費に計上できる?返済時の勘定科目や控除について紹介

住宅ローンの元本は経費に計上できない

出典:pixta.jp

 

前提として、住宅ローンの元本は経費に計上できません。事業のために借入したお金は、すべて経費として計上しないものとされています。そのため、住宅ローンを返済するために必要な費用は損益に括りつけられないので、経費として算出できないのです。

 

自営業や個人事業主の方は、確定申告で住宅ローンを経費として計上しようとしても、どの項目にも該当しないので、誤って申告しないように注意しましょう。

 

利息部分のみ計上可能

住宅ローンの元本は計上できませんが、返済する上で支払わなければいけない利息は経費として計上できます。利息部分を経費として計上する場合は、住宅の何割を事業用として利用しているのかを考えなければいけません。

 

事業用と居住用の割合を定めることで、確定申告時に正しい経費を算出する必要があります。なかには、事業用の住宅を購入することで、明確な違いを設ける人も多いです。

個人事業主における経費の考え方

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自営業や個人事業主で、住宅兼事務所として利用を算出しなければいけない場合の経費の考え方について紹介します。これから紹介するポイントを抑えることで、経費として算出できる範囲を学びましょう。

 

事業に必要な費用を計上する

個人事業主が費用として算出できるのは、あくまで事業に必要な経費のみです。住宅とは別に事務所を持っている場合は、維持にかかる家賃や人件費、光熱費などを算出できます。他にも機材やさまざまな備品など事業に必要なものを揃える場合も、経費として算出できるのが特徴です。

 

事業用の経費として算出できるかわからない場合は、税務署や税理士に相談するようにしてください。一般的には、客観的に見て事業に必要な経費だと認められるものであれば問題ありません。

 

事業用の事務所を用意する必要がある

基本的に、居住用と事業用の住居は分ける必要があります。住宅兼事務所の場合、どれくらいの割合を事業用に使用しているのかを算出する必要があるので、居住にかかっている費用が混在してしまう可能性があるのがポイント。

 

事業用として括れない費用は経費に算出できないので、できるだけ事業用の事務所を用意するようにしましょう。

 

個人事業主が計上できる事務所の経費

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住宅ローンの利息に加えて、住宅兼事務所として居住する場合は「減価償却費」「固定資産税」の2つを経費で計上できます。事業用に使用している面積に応じて算出した費用を経費として扱うのが特徴です。

 

事業用として使用している面積が広いほど、経費として計上できる金額は大きくなります。しかし、範囲が広すぎるとローン控除が通りづらくなる、借入しづらくなるなどのデメリットが発生するので注意してください。

 

住宅ローン減税を利用するための条件

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住宅ローン減税を利用するためには、居住用の床面積が40平方メートル以上である必要があります。(※1)事業用として使用している床面積の割合が、定められた居住用の床面積を大きく上回ってしまうと、住宅ローン減税を受けられないようになるので注意してください。

 

居住用の床面積が90%以上を占め、事業要の割合が10%以下になると、居住用面積100%として計上しても問題ありません。(※2)そのため、住宅ローン控除をしっかり受けながら、10%を経費として計上できるようになります。

 

※1 国土交通省「住宅ローン減税」参照

※2国税庁 No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)参照

 

住宅ローンを経費に計上する場合の注意点

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個人事業主が住宅ローンを経費に計上する場合の注意点を紹介します。紹介するポイントを抑えることで、確定申告期限を過ぎてしまったり、経費として計上できない部分を誤って計上してしまったなどのトラブルを避けましょう。

 

申告期間中に必ず確定申告する

国税庁が定めた期限内には、管轄の税務署やe-taxを利用して必ず確定申告を行いましょう。令和7年度の確定申告期間は2月17(月)から3月17日(月)までです。(※)

 

申告期間中に確定申告を忘れた場合は、無申告加算税を追加で支払わなければいけません。万が一、確定申告が遅れた場合でも、できるだけ早く申告するようにしてください。

 

国税庁「第13給与所得者の確定申告」参照

 

居住用部分のみ計上する

個人事業主が住宅ローン減税を受けられるのは、あくまで居住用で使用している床面積分のみです。居住用の床面積が40平方メートル以下にならないように、事業用の範囲と区別化する際は注意しましょう。

 

建物評価額の計算を求められる

住宅を購入、取得した後に本格的な事業を開始した人は、事業開始時点での建物評価額を計算しなければいけません。貸借対照表に建物簿価を記入し申告する必要があるので、条件に当てはまる方は、該当する自治体に連絡して建物評価額を確認した後に、固定資産評価証明書を発行するようにしてください。

 

住宅ローンの経費を正しく計上しよう

出典:pixta.jp

 

個人事業主における、住宅ローンの勘定科目や控除について紹介しました。自宅と事務所を兼用している方は、事業用と居住用の範囲をしっかり分ける必要があります。事前に使用割合を確認することで、確定申告時のトラブルを避けましょう。

 

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この記事を書いた人

ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部

住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。

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