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ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部
住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。
2024.09.08
2024.07.13
相続で引き継いだ空き家や、引越しを理由に空き家になった家を売りに出したい、または処分したいという人もいるかもしれません。本記事では、空き家にしておくメリットやデメリット、処分方法などを解説します。補助金制度についても解説するのでぜひ参考にしてみてください。売却を検討している物件の概算金額が知りたい方は下記ボタンより確認が可能です。
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出典:pixta.jp
空き家をそのままにしておくと、固定資産税が上がったり管理にコストがかかったりとデメリットも考えられます。また、綺麗に手入れをしておかないと雑草が生い茂ったりゴミを不法放棄されたりするのでそのままにしておくのは好ましくありません。
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空き家をそのままにして管理をしていないと、建物も自然劣化していくので崩壊するリスクもあります。崩壊して周りの住宅に迷惑がかかると損害賠償請求をされる場合もあるので、管理できない空き家は処分することをおすすめします。
【空き家の維持費(固定資産税評価額1,000万の場合)】
固定資産税 | 1,000万円×1.4%=14万円 |
都市計画税 | 1,000万円×0.3%=3万円 |
火災保険 | 約4〜8万円 |
光熱費 | 約27,000円 |
修繕費用 | 約1〜50万円 |
草刈り費用 | 約3,000円(1時間) |
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上記で解説したように、空き家をそのまま所有しておくとデメリットもあるので処分することも検討しておくと良いでしょう。空き家の処分方法としては以下になります。
・不動産会社に依頼する
・空き家バンクに登録する ・無償で譲渡する ・地権者に譲る ・相続土地国庫帰属制度を利用して国に返す ・建物を取り壊して土地のみ売却する |
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解体費用が高くて処分ができなかったり、売却してもなかなか売れなかったりする空き家もあります。そういったときは売却価格を下げたり、トイレやお風呂なども水回りだけリフォームをしたりと売れる工夫をすることです。
また、更地にして駐車場として活用する、リフォームして賃貸として活用するなど利益に繋げる方法もありです。
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空き家を処分する際の注意点は、相続した不動産の場合は必ず名義変更を行いましょう。また、道路や隣地など土地の境界が確定しているか、取り壊さなくても売れる空き家なのかもポイントとなります。
空き家を処分する際は、所有者以外の人が処分をすることは違法になります。空き家の解体は所有者しかできないため、相続した不動産の場合は名義変更が必須です。
敷地と敷地の境目のことを「敷地境界線」、道路と敷地の境目を「道路境界線」といいます。この境目をきちんと把握しておかないとトラブルがおこる元となるケースも。工事やリフォームをする際に境界線からはみ出てしまったり、自然災害によって境目がわからなくなってしまったりする場合も考えられます。
例えば、鉄骨で造られた家は木造と比べると、品質が保たれるので売れやすかったり、木造の家でも地盤がしっかりした土地であればシロアリ駆除や、水回りのリフォームをすれば売れることもあります。年月が経っている空き家でも売れる場合もあるので検討してみてください。
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空き家を解体して処分する場合、木造であれば約120〜360万、鉄骨であれば約150〜330万、鉄筋コンクリートであれば約180〜360万といった大きな費用が必要になります。ただ、自治体によって空き家を処分する際に利用できる補助金制度もあります。
自治体によって補助金費用は異なりますが、解体費用の1/5から1/2程度が多いです。
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以上、本記事では空き家の処分方法やデメリットなどを解説しました。空き家をそのままにしておくと、固定資産税が増したり自然劣化したり崩壊する恐れも考えられます。自治体によって空き家を処分する際にかかる解体費用を補助してくれるところもあるのでぜひ検討してみてください。空き家の処分について相談も承っております。ご希望の方は個別オンライン相談をご予約ください。
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