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2024.09.07

2024.08.30

2024年度の住宅ローン減税と適用条件|適用のための注意点も解説

住宅ローン減税の概要

出典:pixta.jp

 

住宅ローン減税は個人が住宅ローンを組んだ時に、税金の控除が受けられる制度のことです。対象となる住宅は新築をはじめさまざまな種類の住宅が対象となっています。次にどのような税金の控除が受けられるのか解説します。住宅購入んい関する諸制度についてQ&A形式で個別相談会を実施しています。無料で実施してますので、興味がある方はぜひご参加ください。

 

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所得税の控除が受けられる

住宅ローンを利用して新築や増改築をした場合に最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除することができます。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除される仕組みです。(※1)

 

控除額は住宅の種類や借入限度額によって変化します。以下に令和6年度の住宅ローン減税の概要(※2)をまとめました。

 

住宅の種類 住宅の環境性能 借入限度額 控除期間 床面積要件
令和6年入居 令和7年入居
新築住宅・買取再販 長期優良住宅・低炭素住宅 子育て世帯や若者夫婦世帯:5,000万円

その他の世帯:4,500万円

4,500万円 13年間 50平方メートル

※新築住宅の場合令和6年までに建築確認:40平方メートル(所得要件1,000万円)

ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯や若者夫婦世帯:4,500万円

その他の世帯:3,500万円

3,500万円
省エネ基準適合住宅 子育て世帯や若者夫婦世帯:4,000万円

その他の世帯:3,000万円

3,000万円
その他の住宅 0円
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円

 

最大控除額は目安であり、基本的には毎年のローン残高とともに控除額も減っていきます。

 

※1”国土交通省公式HP”参照

※2”国土交通省公式HP”参照

 

令和6年度税制改正のポイント

令和6年度税制改正のポイント(※)は以下の通りです。

 

  • 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4、5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する
  • 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の場合)について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長する

 

子育て世帯や若者夫婦世帯の場合、借入限度額が令和4、5年入居の額が適用され、その他の世帯より多く借り入れすることができるようになりました。さらに新築における床面積要件の緩和措置の延長が決定しています。

 

”国土交通省公式HP”参照

 

住宅ローン減税の適用条件

出典:pixta.jp

 

住宅ローン減税の適用条件について、住宅の種類ごとに解説していきます。

新築の場合

新築の住宅ローン控除適用条件(※)には以下のようなものがあります。

 

  • 居住のための家屋であること
  • 住宅ローンの償還期間が10年以上あること
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

 

上記は新築に限らず、すべての種類の住宅において満たす必要がある適用条件となっています。

 

”国土交通省公式HP”参照

 

買取再販の場合

買取再販住宅の住宅ローン控除適用条件は新築の条件に加えて、以下の条件(※)を満たす必要があります。

 

  • 宅地建物取引業者から取得した住宅であること
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  • 定められたリフォーム工事(②工事の内容部分)が行われたこと

 

買取再販住宅は不動産業者が住宅を買い取って、リフォームした上で販売する住宅であるため、リフォーム工事の費用面を中心に条件が定められています。

 

”国土交通省公式HP”参照

中古住宅の場合

中古住宅の住宅ローン控除適用条件は新築の条件に加えて、以下の条件(※)を満たす必要があります。

 

  • 住宅の建築日が1982年1月1日以降であること
  • 耐震基準に適合していること

 

住宅の建築日が1982年1月1日以降である場合、耐震基準に適合しているため控除条件を満たしていると判断されますが、1981年以前の住宅の場合は耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書が必要です。

 

”国土交通省公式HP”参照

 

新築住宅における減税適用のための注意点

出典:pixta.jp

 

2024年以降に新築の建築確認を受けた住宅である「その他の住宅(省エネ基準非適合)」は適用対象外となっていることに注意が必要です。控除を受けるために省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要なので、建築に関わる業者に問い合わせておくことが重要です。

 

またその他の住宅に当てはまる場合でも、例外として以下の事実関係が確認できた場合は住宅ローン減税の適用対象になります。(※)

 

  •  2023年12月31日までに建築確認を受けたことを確認済証もしくは検査済証で確認
  •  2024年6月30日までに竣工済であることを登記事項証明書で確認

 

ただし、この場合の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。

 

”国土交通省公式HP”参照

 

減税対象になるための他の条件もチェックする

出典:pixta.jp

 

減税対象になるための他の条件もチェックすべき点には以下のようなものがあります。

 

  • 借入れについて
  • 他の特例について

 

それぞれについて解説していきます。

 

借入れについて

基本的に控除対象となる借入れは金融機関や公共団体からの借入れに限られており、以下のような借入先は適用対象にならないことに注意が必要です。(※)

 

  • 親族や知人または経営する会社
  • 自身が役員となっている企業
  • 勤務先からの無利子または0.2%(平成28年12月31日以前に居住用にした場合は1%)未満の利率による借入金

 

”国税庁公式HP”参照

 

他の特例について

 

減税対象となるためには、居住する年およびその前2年において以下の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないことが条件となっています。(※)

 

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除により適用される場合を除く)
  • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

 

”国税庁公式HP”参照

 

住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくる?

出典:pixta.jp

 

実際に住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくるのかを考えた場合、仮の条件として新築の認定長期優良住宅に居住しており、年末時点での住宅ローン残高3,000万円の場合以下の金額になります。

 

  • 3,000万円×0.7%=21万円

 

さらに所得税が控除額を下回っており、控除しきれなかった金額については翌年の住民税から控除される仕組みとなっています。

 

住宅ローン控除の仕組みを理解して節税しよう

出典:pixta.jp

 

人生の一大イベントである住宅購入において、住宅ローンを利用する場合、条件を満たせば控除が受けられます。2024年から子育て世帯や若年層の夫婦に対する控除が拡充されています。制度を利用すれば手元にお金を残しやすくなるので、記事を参考に適用できるか確認しましょう。自分自身で確認することに不安がある方はARUHI住み替えコンシェルジュのオンライン相談をご利用ください。

 

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この記事を書いた人

ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部

住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。

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