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ARUHI 住み替えコンシェルジュ
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2024.09.08
2024.06.17
本記事では、マンションを相続放棄したいと考えている方に向けて、相続放棄のデメリットや注意点、相続人がいない場合などの疑問について解説します。マンションの相続を放棄する流れや管理義務を免れる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
出典:pixta.jp
マンションを相続するとさまざまな負担が生じるため、マンションを長期管理するよりも相続放棄をして負担を最小限に抑えたいという人も多いです。それでは、マンションの相続放棄はできるのかを解説します。
結論からいうと、マンションのみの相続放棄はできません。マンションを相続放棄したい場合は全ての財産を相続放棄しなければなりません。例えば、都合のいいプラスになる財産のみを相続することはできないため、マンションの相続がマイナスになった場合や、借金が残った場合などマイナスのものだけを相続放棄するのは不可能です。
マンションを相続放棄する場合は原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、認めてもらう必要があります。例えば、父親が死亡した後相続放棄をしたい場合、家庭裁判所は死亡日から3ヶ月が経過しているか否かで判断します。3ヶ月が経過してしまったら補填的な資料を揃えたうえで、自分がまだ相続開始を知ってから 3ヶ月経過していないことを証明しなければなりません。
マンションの相続放棄に発生する費用をまとめます。
相続放棄申述収入印紙 | 800円 |
被相続人の戸籍謄本 | 450円 |
申述人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の住民票 | 300円 |
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
郵便切手 | 約500円 |
行政書士報酬 | 5,000円〜 |
司法書士報酬 | 30,000円〜 |
弁護士報酬 | 50,000円〜 |
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続いて、マンションを相続放棄する流れを解説します。マンションの相続放棄は3ヶ月以内に行わないといけないため、流れを把握しておくことでスムーズに行えます。
まず、マンションの相続放棄をする流れは、生前に遺言書があるのか把握しておくのがスムーズですが、そういった話し合いがされていない場合は、誰に相続を依頼したいのか遺言書に残してあるのか探しましょう。遺言書には士業者や銀行等を介して公証人に相談・作成した「公正証書遺言」と、全文を自筆で書いた「自筆遺言書」の2種類があります。基本的に法定相続よりも遺言書が優先とされるので、できれば生前に遺言があるのか確認し話し合っておくことをおすすめします。
続いて、マンションの相続放棄をする流れは、家庭裁判所に相続放棄を申述します。相続放棄申述書は裁判所の公式ホームページでダウンロードできますので、記入例を参考に記入して提出しましょう。後日、申述人の意思確認として「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付される場合があり、3ヶ月以内に返送します。相続放棄回答書を返送すると、概ね1週間〜10日後に相続放棄申述受理通知書が到着するので、これでマンションの相続放棄の手続きは完了です。
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続いて、マンションを相続するデメリットを解説します。マンションは資産になるから相続したいという人もいますが、デメリットも把握したうえで相続することをおすすめします。
マンションの相続は住んでいなくても固定資産税や都市計画税が発生します。一度支払うだけでなく、毎年1回納税通知書が送付され年4回の納期に分けて納めることになります。それぞれの計算式は以下になります。
・固定資産税:課税標準(固定資産税評価額)×1.4%
・都市計画税:課税標準×0.3%(最大) |
課税標準は固定資産課税台帳を閲覧して、固定資産の価格や課税標準額などを確認できます。 固定資産のある市区町村の税務課窓口で閲覧できます。
マンションの相続はマンションの部屋の広さによって異なりますが、築年数が経過するにつれ値上がりする場合があります。管理費は電気設備や掃除道具、消防設備などマンションの共用部分の日々の維持・管理のために発生する費用です。修繕費は数年に1度のマンションの大規模な修繕に備える費用です。
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続いて、マンションを相続放棄する際の注意点をおさえておきましょう。
マンションのみならず相続放棄の申し出は3ヶ月以内に実行しないと、相続が承認したとみなされ相続放棄が認められることが難しくなります。価値のある資産でも価値のない資産でも相続することとなりますので、まずは遺品の整理は慎重に行いましょう。
マンションの相続放棄はさまざまな費用が発生したり、必要な書類も多いです。まず、マンションを相続するとどのくらいの税金や管理費を支払い続けないといけないのかなど不安な場合は専門家に依頼・相談することをおすすめします。結果、マンションを相続放棄する場合にも、専門家に依頼すると必要な書類や手続きを手伝ってくれるため、自分で行うよりもスムーズかつ不備が少ないでしょう。
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続いて、マンションを相続放棄した際に管理義務を免れる方法を解説します。相続人がいないまたは相続放棄した場合は、最終的にそのマンションは国の所有となります。相続財産管理人とは、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
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管理組合とはマンションを維持・管理する目的の組織です。管理組合は区分所有法により「区分所有者全員で構成されること」が明記されており、マンションを所有すると管理組合に加入することが義務になります。マンションを相続放棄された場合、管理費や修繕費の徴収ができないため、管理組合の会計悪化に繋がるのです。そして、マンションの維持が困難になり、マンションのスラム化の原因になります。
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本記事ではマンションの相続破棄について解説しました。マンションだけを相続破棄することはできず、固定資産税や管理費などの費用は発生し続けます。マンションの相続人がいない場合は、そのまま管理を継続しなければなりません。また、古いマンションほど修繕費がかかったり、収益が見込めない場合もあったり、マンションの相続破棄が必ずしもプラスになるとは限らないので慎重に検討することをおすすめします。
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