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2024.09.08
2024.04.12
本記事では、不動産の親族間売買について解説!親族間で不動産売買をするにはローンの返済を考えたり、贈与税が課税される場合があります。一般的な不動産売買との違いや、メリットデメリットも紹介するので、不動産を親族間で売買しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
出典:pixta.jp
不動産の親族間売買とは、現在所有している不動産を親族間で売買することをいいます。民法では親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めていますが、不動産の親族の範囲については定められていません。不動産を親から子へ名義変更する場合や、兄弟間で不動産売買する場合もあります。
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不動産の売買は、親族間で行う場合と一般的(親族外)で行う場合とでさまざまな違いがあります。
まず、一般的な不動産売買と親族間売買では、売買価格が異なるケースが多いです。一般的な不動産売買では少しでも利益を出したいと考えると売買価格も高く設定されますが、親族間売買では直接話し合いができたり交渉できたりするので、一般的な売買より価格が低くなりやすいです。
続いて、一般的な不動産売買と親族間売買では仲介手数料の有無が異なります。一般的な不動産売買だと不動産会社を通して売買することが基本的で、法律で決められた割合を上限に、売主および買主は不動産会社に仲介手数料を支払います。
一方、親族間売買の場合、不動産会社がサポートすると1つの家族に売主買主両者の仲介手数料が発生することになりますので、仲介手数料が倍になると考えます。また、親族間売買だと買い手や価格がある程度が決まっているため、不動産会社を通さなくても円滑に売買が進められるため仲介手数料がもったいないです。
続いて、一般的な不動産売買と親族間売買では住宅ローンの審査の厳しさが異なります。一般的な不動産売買よりも親族間売買のほうが、住宅ローンの審査が厳しくなります。「デメリット」でも解説しますが、銀行にとっては親族間売買を想定しておらず、使用目的も不透明だからです。特に親子間での不動産売買をする際の住宅ローンの審査は通りにくいといえます。
続いて、一般的な不動産売買と親族間売買では税制上の違いがあります。一般的な不動産売買した際に得た利益に対して、売主には譲渡所得税が発生します。親族間売買の場合に低い価格で売買すると、「みなし贈与」として贈与税が発生するケースが多いです。また、不動産売買時に適応となる税務上の控除や特例が使えないこともあります。
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続いて、不動産を親族間売買するメリットを解説します。
長年住んできてたくさんの思い出が残っている不動産であったり、手間や時間をかけて大切に管理し続けてきた不動産を安易に他人に譲ってしまうと寂しい気持ちがあるでしょう。親族であれば不動産に対するその思いを理解し、受け継いでもらえると嬉しいという人も多いです。
親から子へ不動産を相続する場合、親が死亡して遺言があれば相続することはできますが、資産をめぐって親族間でトラブルを招くケースも。不動産を親族間売買しておけば後に資産で揉め事が発生しなくてよくなるメリットがあります。
不動産の親族間売買は、不動産の価格や引き渡し時期などを相談・交渉できるのも魅力です。不動産売買だと手付金や不動産の残金を一括で支払うことが一般的ですが、親族間売買であれば分割で支払うことも可能です。その場合は、契約書の作成が必要になりますが、いっぺんに出ていくお金が少なくて済みます。
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続いて、不動産の親族間売買のデメリットも解説します。メリットも多く魅力ですが、負担もあるということを把握した上で親族間売買しましょう。
上記でも解説しましたが、一般的な不動産売買よりも親族間売買のほうが、住宅ローンの審査が厳しくなります。親族から不動産を譲渡する場合、一般的には相続とみなされることが多いため相続税や贈与税を免れるために不動産売買という形をとるのではないのかと疑問をもたれます。
また、親族間であれば不動産の価格も安く設定されやすいため、銀行側もあまりよく思わないという理由で審査が厳しくなります。
一般的な不動産売買では税制上の控除や特例が受けられますが、親族間売買だとこれらが適応されない場合があります。
【売主】
・3,000万円の特別控除
・10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産の買換え特例 ・平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除 |
【買主】
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例 |
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続いて、不動産を親族間売買する流れを解説します。不動産の親族間売買ではさまざまな準備・手続きが必要となるので、スムーズに取引ができるよう流れだけでも頭に入れておくと良いでしょう。
1. 登記事項証明書の内容をチェックする
2. 現状の不動産の価格を調査する 3. 不動産の条件を決める 4. 不動産売買契約を締結する 5. 不動産売買の決済・引き渡し |
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続いて、不動産の親族間売買の適正価格を紹介します。親族間で不動産売買を行いたいけど価格の設定がよくわからないという人はぜひ参考にしてみてください。親族間の不動産売買は「時価」または判例で示された「相続税評価額相当額(時価の80%)」が目安になります。また、路線価は地価公示価格(時価)の80%であり、1.25倍した価格が通常の取引価格(時価)の目安です。
不動産の時価を調べる方法は、市町村役場の土地・建物の固定資産税評価額やインターネットで入手できる地価公示価格、国税庁が公表している路線価を確認すれば、おおよその時価を求めることができます。
自分で調べるのは面倒という人は、不動産会社の不動産鑑定士に依頼するのがおすすめです。
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最後に、不動産の親族間売買にかかる費用を解説します。不動産の親族間売買ではさまざまな書類等の準備や手続きが必要となりますが、一般的な不動産売買とあまり変わりはありません。
【売主】
印紙税 | おおよそ200円〜10,000円 |
抵当権抹消費用 | おおよそ1,000円 |
住宅ローンの一括返済手数料 | おおよそ30,000円〜60,000円 |
譲渡所得税 | ・譲渡所得 = 物件を売った金額等(譲渡収入金額) – 物件を買った費用(取得費) + 売却時の諸費用(譲渡費用)
・譲渡所得税額 = (譲渡所得 – 特別控除額) × 税率 |
各種証明書など | ・住民票300円
・印鑑証明書150円 ・固定資産評価証明書350円 |
【買主】
印紙税 | ・500万円~1千万円以下:10,000円
・1千万円~5千万円以下:20,000円 |
所有権移転登記費用 | 不動産の価格×2.0% |
抵当権設定登記費用 | 債権額の0.4% |
不動産取得税 | 不動産の価格×4% |
各種証明書など | ・住民票300円
・印鑑証明書150円 |
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本記事では不動産の親族間売買について解説しました。不動産の親族間売買は一般的な不動産売買と異なり、贈与税が課税されたり、税務上の特例が適用されない可能性があったりとさまざまな問題が発生します。親族間で決定する前にまずは専門家にも相談することをおすすめします。
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