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ARUHI 住み替えコンシェルジュ
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2024.09.08
2024.05.16
本記事では、不動産売却後に固定資産税を支払うべきかどうかについて詳しく解説します。固定資産税は不動産を所有している方が支払う税金であるため、売却後は支払う必要がないと考えている方もいるでしょう。しかし、実際は支払いの義務が発生するため、本記事を参考にして間違えずに支払いを行うようにしてください。
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出典:pixta.jp
不動産売却後に固定資産税を支払う必要があるかを詳しく解説します。
固定資産税は売却した年の1月1日時点で所有していた方が支払わなければいけません。そのため、不動産売却をした年の固定資産税は売主が払わなければいけないというルールになっています。
しかし、自分の所有物ではないのに固定資産税を支払わなければいけないというのは納得がいかない方もいるでしょう。そのため、次のようなルールが適用されるケースが多いです。
不動産売却においては売主と買主で固定資産税の負担割合を決めて支払うケースが多いです。例えば6月に不動産売却が完了した場合は、固定資産税を50%ずつ支払うといった考え方になります。
詳しくは後述しますが、負担割合に法的なルールは存在しません。そのため、売主が全額支払う可能性も、買主が全て負担する可能性もあります。
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不動産売却における固定資産税を考える際に重要になるのが固定資産税清算金です。具体的にどのような費用か詳しく解説します。
固定資産税清算金とは買主が不動産売買の際に、売主が支払う固定資産税の一部を肩代わりするために支払う費用です。固定資産税清算金を受け取った売主が固定資産税を支払うという流れになるケースが多いです。
先ほど紹介した固定資産税の負担割合を決めた際に、利用されるお金と考えておきましょう。
固定資産税清算金は義務ではありません。そのため、買主との交渉次第では支払われないケースもあります。適用されるものと考えていると、売買契約が締結した後でトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
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固定資産税清算金はいくら支払うべきかを詳しく解説します。
固定資産税清算金は固定資産税額を基にして計算されます。例えば固定資産税が15万円としましょう。その場合は15万円のうちどのような内訳で売主と買主が固定資産税の支払いを行うかを相談し、その内容を基にして固定資産税清算金が決定されます。
固定資産税清算金の具体的な計算シミュレーションについて紹介します。例えば、固定資産税が15万円で6月31日に売買契約が締結され、所有権が買主に移ったとしましょう。
その場合は不動産の保有期間がちょうど半々になります。そのため、固定資産税も7万5千円ずつ支払うケースが多いです。
逆に1月に売買契約が締結した場合は、固定資産税を12分割して1月分だけ売主が負担するという計算になります。法的に計算方法について定められているわけではないため、買主とよく相談をしましょう。
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固定資産税や固定資産税清算金を支払う際には注意しなければならないポイントがあります。
それぞれ詳しく解説します。
固定資産税清算金は税金という扱いではありません。何度も述べているように法的な拘束力があるお金ではないため、どのように取り扱うかは買主と相談して決める必要があります。
固定資産税清算金は売主が売買契約において得た利益の一部として考えられる場合があります。その場合は固定資産税清算金に対して消費税が発生するため注意しましょう。課税事業者の方は適切に取り扱いを行わなければいけません。
固定資産税清算金は義務ではないため、買主に拒否される可能性もあります。トラブルに発展するのを防ぐために、固定資産税清算金の取り扱いについては売買契約を結ぶ前に相談しておくようにしましょう。
もし、買主が固定資産税清算金について条件を呑んでくれない場合は、別の買主を探すといった対応が必要になります。
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不動産売却後でも固定資産税の支払いは行わなければいけません。しかし、一般的には固定資産税清算金のやり取りが行われるため、全額を負担する可能性は低いです。取引の内容次第では全額負担する可能性もあるため、気持ち良く支払いができるように、相手と十分な話し合いを行いましょう。
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