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ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部
住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。
2024.09.08
2024.05.23
「住んでいない家があるから売却したい」「相続で受け取った空き家の税金はいくらかかる?」と考えている方必見!本記事では、住んでいない家の売却にかかる税金の種類や控除、売却方法を紹介します。住んでいない家をすぐに売却したい方や、発生する税金の計算方法を知りたい方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
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目次
出典:pixta.jp
はじめに、住んでいない家の売却にかかる税金の種類を紹介します。家や土地を売却する際に発生する税金を事前に調べることで、後から金銭管理で頭を悩ませないように対策しましょう。
不動産会社と売買契約を交わす際に作成する売買契約書にかかる税金を指します。買主と売主がそれぞれ保管できるように2部印刷するのが一般的です。そのため、印紙税の支払いは半額ずつ負担するケースが多く見受けられます。
土地や家の登記申請を法務局でおこなう際に発生する税金を指します。住宅ローンを既に完済している場合、抵当権は自然抹消しないため売却前に「抵当権抹消登記」をおこなう必要があります。
住んでいない家を売却した際に発生した利益に対してかかる税金を指します。所得税と住民税を合わせたものが譲渡所得税です。利益が発生した場合のみ適用されるので、控除や特例を利用して譲渡所得が0円以下になった場合は、支払う必要がありません。
出典:pixta.jp
住んでいない家を売却した際に発生する、譲渡所得及び譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
『譲渡所得税=譲渡所得×所有時間に応じた税率』(※)
『譲渡所得=マンション売却時の収入金額-(取得費+譲渡費用)』(※)
土地や建物の譲渡所得に関する税金は、他の所得と別に計算します。また、売却した年の1月1日から5年を経過したのかによって、適用する税率が変わります。(※)
※“国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)”参照
※“国税庁 土地や建物を売ったとき”参照
出典:pixta.jp
住んでいない家の売却に利用できる控除は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。所有期間の長さは関係なく、譲渡所得から3,000万円まで控除を受けられる制度になります。(※)
特例を受けるためには、住まなくなった日から3年以内の12月31日までに譲渡する必要があるので注意しましょう。
※“国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例”参照
出典:pixta.jp
最後に、住んでいない家の売却方法を紹介します。自分に適した方法で売却することで、スムーズに住んでいない家を手放しましょう。
中古住宅で売却する際は、事前に建物を解体する必要がなく、手間や費用がかかる心配もありません。そのため、売却までにかかる時間が短く、低予算で住んでいない家を売却できるのが特徴です。
築20年以上の家は、古屋付き土地として売却するのがよいでしょう。土地として売却するため、事前に建物を解体する必要がなく、売却額も土地の評価に合わせられます。土地が欲しい買主に売却することで、住んでいない家を素早く売却できるのが特徴です。
住んでいない家の状態が悪く解体が必要な場合は、事前に更地にしてから売却するようにしましょう。破損や害虫被害が目立つ状態のまま売却しても、すぐに購入してもらえません。早く土地を手放したい場合は、リスクを避けるためにも解体してから売却するのがおすすめです。
出典:pixta.jp
住んでいない家の売却にかかる税金の種類や控除、売却方法を紹介しました。売却時には必ず税金が発生するので、住んでいない家を手放したいときは、事前に税金の種類を調べるようにしましょう。トラブルを避けることで、効率よく住んでいない家を売却してみてください。
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