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2024.09.08
2024.04.13
不動産や土地の売買などで必要な書類として権利書があります。重要な書類のため紛失により再発行を検討する方も多いでしょう。本記事では土地の権利証の再発行の可否、紛失時の対処方法や相談先を解説します。土地の権利書の再発行を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
出典:pixta.jp
土地の権利証の再発行はできません。しかし、権利書がないからといって所有権が失われたり、登記が抹消されるわけではありません。
権利証だけでは土地の売買をできないため、紛失した場合でも悪用されるケースは少ないです。しかし、実印と印鑑証明書が同時に盗難や紛失した場合は、悪用される可能性があります。
実印と印鑑証明も同時に紛失した際は、役場などに紛失した旨を届け出て、必要な手続きを進めましょう。
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ここからは土地の権利証について解説します。書類の概要や登記識別情報との違いについて確認してみましょう。
土地の権利証は、当該不動産の所有者であることを証明する書類です。また、「権利証」とは一般的な呼び方になり、法令上は「登記済証」という名称です。
権利証は登記申請が完了すると発行されるため、それをもって移転登記が完了したことも証明できる書類にもなります。
登記識別情報とは、権利証に代わる情報で12桁からなる符号です。アラビア数字や記号から構成されるパスワードのような情報と考えるといいでしょう。2005年の法改正以降は権利証が交付されず、登記識別情報が発行されています。
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土地の権利証が必要な場面は「土地の売買や贈与」と「抵当権の設定」が必要なシーンです。それぞれの場面について解説していきます。
土地の売買や贈与の際には、その土地の所有権を証明する権利書が必要です。権利書は取引の正当性を保証し、所有権の移転を明確にするために重要な役割があります。
しかし、相続の場合は、権利書が必要ありません。相続による所有権の移転は、遺産分割協議書や相続登記によって行われるためです。
住宅ローンを組む際には、抵当権の設定が必要になります。抵当権を設定するのはローンの担保として不動産を利用するためです。抵当権を設定するにあたって住宅や土地の権利書で所有者を正確に把握します。
金融機関は、ローンで資金を提供する代わりに不動産に抵当権を設定し、万が一ローンの返済が滞った場合に備えます。
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土地の権利証を紛失したときの対処方法を解説します。それぞれの対処方法をもとに実践してください。
事前通知制度を利用すると、土地の登記申請が行われた際に、申請が本人からのものであるかを確認できます。
制度の簡単な流れは下記をご覧ください。
この制度のメリットは、費用をかけずに名義変更の手続きが行える点です。しかし、返信用紙の記入に不備があったり、期限内(確認通知の発送から2週間以内)に返送が行えなかった場合には、申請が却下されることもあります。
公証人からの本人確認においても、土地などの権利移転が可能です。この制度では、登記申請書類に公証人の立ち会いのもとで本人が署名・捺印し、申請者が間違いなく本人であることを認証してもらいます。
認証を受けた書類を法務局に提出すれば、権利証の提出なしで名義変更の登記申請を行うことが可能です。
公証人から本人確認をしてもらうメリットは手数料が1件につき3,500円と比較的費用を抑えられる点です。ただし、平日に公証役場に行く必要がある点は押さえておきましょう。
本人確認については司法書士に依頼して「本人確認情報」を作成してもらうこともできます。
司法書士と面談し、不動産の購入時期や権利書の有無などについて回答すると本人確認となります。面談時の回答内容が本人確認情報として法務局に提出される流れです。
司法書士という専門家に依頼することで手続きのすべてを任せられる点がメリットになります。しかし、登記の委任が必要である点と、費用がかかる点には注意しましょう。費用は数万円から十数万円です。
なお、土地の合筆(複数の土地を1筆の土地にする)のケースで、登記申請を土地家屋調査士に依頼している場合は、本人確認情報の作成も依頼できます。
不動産の権利書が紛失・盗難された場合など、不正な名義変更の登記を未然に防ぐための制度が不正登記防止の申し出です。
管轄の法務局に申し出ることで、3か月以内にに名義変更の登記申請があった際に本人へ通知する仕組みです。それ以降も継続するには3か月ごとの更新が必要です。
費用がかからないため、権利書を紛失した段階で手続きしましょう。
権利書の紛失で悪用を防ぐ際には、登記識別情報の失効を申し出ることも可能です。土地を管轄する法務局で申請します。
ただし、一度失効させると情報の再発行はできません。失効申出の手続き後に不動産を売却する際には公証人による本人確認が必要です。
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土地の権利証を紛失した際は、公証人や司法書士などへ相談できます。なかでも公証人への相談がおすすめです。公証役場は各都道府県にいくつも設置されており、最寄りの機関への相談が可能です。
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土地の権利証の再発行について、よくある質問を3点に絞ってご紹介します。
Q. すでに発行されている権利証を登記識別情報への変更はできません。権利証は有効期限がないため、手元にある書類を大切に保管し、必要なときに提示してください。
Q. 土地の権利証の代わりになるのは、登記識別情報です。登記識別情報と権利証は同じ役割を持ちます。いずれも土地や建物の所有者移転登記、新築した住宅などの所有権保存登記に必要な書類です。
Q. 土地の権利証を紛失しても売却が可能です。しかし、先述のとおり、本人確認が必要です。
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法律や制度の変更により権利証は登記識別情報通知に代わっています。いずれも不動産取引において重要な書類です。
権利証として持っている方も登記識別情報として発行している方も、大切に保管しておきましょう。
悪用されることを想定すれば、金庫などに厳重に保管する必要があります。万が一、権利証を紛失した場合は、落ち着いて行動しトラブルを防いでください。
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