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2024.09.08

2024.06.17

相続したマンション売却にかかる税金とは?計算方法や特例条件を解説

相続したマンション売却にかかる税金の計算方法や特例条件について紹介します。親や親戚などから相続したマンションを売却する際に、かかる税金について詳しく知りたい方は多いでしょう。相続したマンションを売却したい方は、ぜひ本記事を最後まで確認してみてください。

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相続したマンション売却にかかる税金の種類

出典:pixta.jp

家族からマンションを相続したけれど「既にマイホームを購入している」「今後住む予定がない」など、さまざまな理由でマンションを売却したいと考える方は多いでしょう。まずは、相続したマンションを売却するときにかかる税金の種類を紹介します。

 

譲渡所得税や住民税

相続したマンションを売却するときに高額になりやすい税金が「譲渡所得税」「住民税」の2つです。これらは、不動産を売却したときに生じる利益に対して発生する税金として挙げられます。不動産の所有期間に応じた税率を掛けて納税額が確定するのが特徴です。

 

印紙税

不動産購入時に売買契約書を作成することで納税義務が発生する税金が「印紙税」です。買主と売主の両者が保管できるように2部作成されるのが特徴です。そのため、半額ずつ双方が負担する場合が多く見られます。

 

登録免許税

法務局でマンションや土地の登記申請をおこなうときに発生する税金が「登録免許税」です。マンションを売却するときに、「相続登記」「抵当権抹消登記」という2つの申請をおこないます。土地や建物の固定資産税評価額に対して税率をかけることで計算されるのが特徴です。

 

相続したマンション売却にかかる譲渡所得税の計算方法

出典:pixta.jp

相続したマンションを売却したときにかかる譲渡所得税の計算方法を紹介します。

 

『譲渡所得=マンション売却時の収入金額-(取得費+譲渡費用)』(※)

  1. 取得費=マンション購入時の金額
  2. 譲渡費用=売却時にかかった費用
  3. 特別控除=利益から差し引ける金額

 

譲渡所得の計算ができたら、下記の計算式で譲渡所得税を計算します。

 

『譲渡所得税=譲渡所得×所有時間に応じた税率』(※)

 

国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)参照

 

取得費加算の特例の種類

出典:pixta.jp

譲渡所得を計算する上で、相続税の一部を取得費に加算できるのが、取得費加算の特例です。ここからは、取得費加算の特例の種類を紹介します。土地や建物はもちろん、株式の譲渡所得の計算にも特例を使用できるので、ぜひ参考にしてみてください。

 

  1. マイホーム特例
  2. 10年以上のマイホーム売却による軽減税率の特例
  3. 特定のマイホーム買換え特例

 

取得費加算の特例を受けられる条件

出典:pixta.jp

取得費加算の特例を受けられる条件は、以下の通りです。

 

  1. 財産を譲り受けた相続人であること
  2. 相続税を支払っていること
  3. 相続開始の翌日から3年10ヵ月以内に売却すること
  4. 確定申告時に特例の適用を申請すること

 

上記の条件を満たすことで、取得費加算を利用して節税対策ができます。特例の適用を検討している方は、条件を満たしているか確認してみてください。

 

取得費加算金額の計算方法

取得費に加算できる金額は、以下の通りです。

 

相続税額×マンション売却時の相続税評価額÷(所得財産+生産課税適用財産+贈与財産)』(※)

 

国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例”参照

 

相続したマンション売却にかかる税金を調べよう

出典:pixta.jp

相続したマンション売却にかかる税金の計算方法や特例条件について紹介しました。売却前にしっかり税金について学んで、特例や控除を使った節税対策をおこないましょう。もし不安や悩みがある方は、相続したマンション売却に強い不動産会社に問い合わせるようにしてみてください。

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この記事を書いた人

ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部

住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。

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