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2024.09.08
2024.06.09
相続した不動産を売却した際、確定申告が必要か不要か分からず困っている方も多いでしょう。確定申告とは1年間の所得を計算し、所得税の申告を行うことです。本記事では、確定申告をすべきか判断するポイントや注意点を解説します。不動産を相続した・する予定のある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
出典:pixta.jp
相続した不動産を売却する場合は確定申告が不要といった話を耳にしたことがある方もいるでしょう。確定申告の必要性は譲渡損失が発生したかどうかで判断します。ここでは、確定申告が不要なケースと必要なケースに分けて紹介するので、参考にしてみてください。
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不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、確定申告が必要です。譲渡所得とは不動産の譲渡によって出た利益のことで、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
売却価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 |
また、不動産を売却した際、一定の条件を満たせば所得税や住民税を控除できる特例を利用できる場合もあります。この特例を利用する際も、確定申告が必要です。
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譲渡損失が発生した場合は、確定申告を行う必要はありません。ただし、給与所得や事業所得が他にある場合は、確定申告を行いましょう。
また、相続した不動産を居住用として利用した後に売却し、新たに居住用の不動産を購入した場合に損失が生じた場合は、確定申告を行った方が良い場合もあります。これは、一定の条件を満たせば他の所得との損益通算ができる特例があるためです。
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相続した不動産を売却する際にはさまざまな種類の税金がかかります。不動産の売却を考えている方は、どのような税金がかかるのかおさえておきましょう。ここでは、相続した不動産の売却時にかかる税金を紹介します。
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相続した不動産を売却する際は、所得税及び住民税が課税されます。ここで注意したいのが、税率は亡くなった方がその不動産をどのくらいの期間所有していたかで決まる点です。
マンションを所有していた期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合は「長期譲渡所得」の対象となり、「短期譲渡所得」の方が「長期譲渡所得」よりも課税率が高くなります。
短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30%、住民税9%、特別復興所得税0.63%) |
長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15%、住民税5%、特別復興所得税0.315%) |
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不動産の売買契約書には、収入印紙を貼る必要があります。収入印紙の金額は、契約金額によって異なるので、以下の表でチェックしてみましょう。
契約金額 | 収入税額 |
1万円未満 | – |
10万円以下 | 200円 |
10万円〜50万円以下 | 400円 |
50万円〜100万円以下 | 1,000円 |
100万円〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円〜1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円〜5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円〜1億円以下 | 60,000円 |
1億円〜5億円以下 | 100,000円 |
5億円〜10億円以下 | 200,000円 |
10億円〜50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額が記載されていないもの | 200円 |
※“国税庁 公式HP”参照
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相続した不動産の確定申告で必要な書類は以下の通りです。取得に数週間程度かかる書類もあるため、早めに揃えておきましょう。
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これまで確定申告をしたことがなく、手続きに戸惑っている方もいるでしょう。ここからは、確定申告時の注意点を紹介します。確定申告を行う際は、参考にしてみてください。
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確定申告は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。期限を過ぎるとペナルティが課されることもあるので、確定申告のし忘れに注意してください。
管轄の税務署のほか、e-taxや郵送でも申告ができるので期限内に申告を済ませておきましょう。
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準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得に関する申告を行う制度のことです。準確定申告は、相続する人全員で申告を行う必要があるため、スケジュールを確認しておきましょう。
期限は通常の確定申告とは違い、相続から4ヶ月以内と定められているため、早めに申告を済ませておくことがおすすめです。
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相続財産の総額によっては相続税を申告する必要があります。以下の数式で総額がプラスになった場合は、忘れずに相続税の申告を行いましょう。
財産を取得した各人の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額 |
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相続した不動産の確定申告をすべきか判断するポイントや注意点を解説しました。基本的に不動産の相続で確定申告はありませんが、場合によっては申告が必要なケースもあるので要注意です。該当する方は、ぜひ本記事を参考に確定申告を行ってみてください。相続した物件の売却についてお悩みの方はオンライン相談をご利用ください。
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