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2024.04.12

2024.04.12

離婚後に住宅ローンが残った家に夫が住む場合は?財産分与や返済方法について解説

本記事では、離婚後に住宅ローンが残った家に夫が住む場合どうするのかを解説します。財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。離婚した後に住宅ローンが残った場合と完済した場合それぞれの財産分与の方法や、注意点なども説明しているのでぜひ参考にしてみてください。

 

離婚時に住宅ローンが残った家の財産分与について

出典:pixta.jp

それでは、最初に離婚時に住宅ローンが残った家の財産分与について解説します。離婚時に住宅ローンが残った家は、売却するかどちらかが住み続けるか、共有の名義のままにしておくかによって方法が異なります。

 

家を売却して得た収入を分け合う

離婚時に住宅ローンが残った家を売却し、得た収入を分け合う方法はその後のトラブルが発生しにくいです。そのため、家の財産分与方法としては非常におすすめします。また、財産分与の割合は、共働きであった場合でも専業主婦でも、夫婦の収入に差があった場合でも基本的に2分の1で分け合うこととなっています。ただし、夫婦の合意が認められれば割合の変更は可能です。

 

どちらかが家に住み続けて住宅ローンを支払う

離婚時に住宅ローンが残った家に、夫婦のどちらかが住み続けて住宅ローンを払う方法もあります。その場合は、住み続けて住宅ローンを払う側が財産分与されることになります。住み続ける側がメリットを得ることになるので、残る側が家を出る側に相応の代償金を払うケースも多いです。

 

共有名義にする

離婚時に住宅ローンが残った家をそのまま共有名義にしておくことは可能です。ただし、その後に売却・増築・リフォームをしたいとなると1人での判断ではできないため、どちらかの名義に変更した方が良いでしょう。土地のみの場合で2人で分け合うケースであっても、所有する土地面積は狭くなってしまうので活用方法が限られてしまいます。

 

離婚時に住宅ローンが完済した場合の財産分与方法

出典:pixta.jp

続いて離婚時に住宅ローンが完済した場合の財産分与方法を解説します。まず家の名義人を確認し、住み続ける方が家を出る方に現金を渡すという方法が一般的です。それでは詳しく説明していきます。

 

家の名義人を確認する

離婚時に住宅ローンが完済している場合は、まず名義人を確認しましょう。不動産の所有物に関する情報は、法務局にある登記簿に記載されています。 名義が夫婦共有になっていると、いずれ売却する際に夫婦の同意が必要になるため手間と時間が発生します。そのため、住宅ローンが完済されている場合でも、名義を確認してどちらかの名義に変更しておくことをおすすめします。

 

住み続ける方が家を出る方に現金を渡す

離婚時に住宅ローンが完済している場合は、マイホームの所有権について話し合って決めておくと良いでしょう。離婚後に家に夫が住む場合、財産分与は夫のみになるので妻に家の価値の半分の金額を渡すことが基本です。家の価値は不動産会社に相談し、査定して算出します。どちらかが不公平にならないように、最低3社に依頼して比べてみましょう。

 

離婚時に住宅ローンが残った場合の財産分与方法

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続いて離婚時に住宅ローンが残った場合の財産分与方法を解説します。名義人や残債金額を確認して家を査定します。

 

家の名義人を確認する

離婚時に住宅ローンが残った場合、まず名義人を確認しましょう。不動産の所有物に関する情報は、法務局にある登記簿に記載されています。離婚時に住宅ローンが残った家に夫が住む場合、名義人も夫のみにしておくことをおすすめします。もし、妻の名義で住宅ローンが滞納した場合、夫は家を強制退去させられるケースも考えられます。

 

残債金額を確認して家を査定する

離婚時に住宅ローンが残った場合、次に残債金額を確認して家を査定しましょう。離婚時に家を売却する場合、売却金額でローンが完済できるかが重要になってきます。残債があったときに知っておきたいのが「オーバーローン」と「アンダーローン」についてです。

 

オーバーローン

オーバーローンとは、家の時価が残債に満たないことをいいます。家を売却してオーバーローンとなった場合は不足分を支払い続ける必要があります。

 

アンダーローン

アンダーローンとは、家の時価が残債を上回ることをいいます。この場合、家に住み続ける側が購入時の出資割合などに応じて相手に財産分与するのがシンプルな方法です。

 

離婚後に住宅ローンが残った家に夫が住むときの注意点

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最後に、離婚時に住宅ローンが残った家に夫が住み続けるときの注意点を解説します。

 

離婚後2年以内に財産分与を請求する

財産分与は離婚時も離婚後も請求することができますが、離婚から2年経過すると請求できなくなります。離婚成立してから2年以内に財産分与を請求しておけば、調停・審理中に2年経過しても、財産分与を受けることができます。裁判所で調停・審判・判決によって財産分与の請求権が確定した場合、時効が10年になります。また、財産分与は離婚成立前には請求できません。

 

公正証書を作成しておく

離婚時に住宅ローンが残った家に夫が住み続けるときは、公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書とは公証人が公証役場で作成する契約書・合意書のことをいい、離婚の届出までに夫婦で話し合い、財産分与にかかる条件を公正証書に具体的に定めておきます。離婚成立後でも夫婦の合意がとれれば公正証書の作成は可能です。

 

財産分与方法はよく話し合いましょう

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本記事では、離婚後に住宅ローンが残った家に夫が住む場合について解説しました。住宅ローンが残っている場合の財産分与方法は、家を売却する場合、離婚後も夫が住む場合、妻が住む場合などさまざまなケースによって異なります。トラブルを回避するためには、公正証書を作成しよく話し合って決めましょう。

この記事を書いた人

ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部

住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。

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