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2024.09.08
2024.05.16
マイホームを売却しようとしている方の中には、3,000万円特別控除を利用しようとしている方もいることでしょう。しかし申請するにあたって、必要な書類はどれなのか悩んでいる方も少なくありません。本記事では、3,000万円特別控除で必要な書類と手続きのやり方を紹介します。
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目次
出典:pixta.jp
3,000万円特別控除とは家を売却した際に得た利益に対して、最大3,000万円まで非課税にできる制度のことです。
例えば6,000万円の家を売却で取得費 や 譲渡費用などが3,000万円だった場合、譲渡所得は3,000万円となります。しかし特別控除を活用することで、支払うべき税金の負担を軽減することが可能です。下記の場合だと、支払う税金は0円ということになります。
【譲渡所得の計算式(特別控除を入れなかった場合)
・課税譲渡所得金額 = 収入金額-(取得費 + 譲渡費用)
・3,000万円=6,000万円-3,000万円
【譲渡所得の計算式(特別控除を入れた場合)
・課税譲渡所得金額 = 収入金額-(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
・0円=6,000万円-3,000万円-3,000万円
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3,000万円特別控除を利用するためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。かなりの項目数があるので、それぞれ細かくチェックする必要があります。またマイホームを売った場合や被相続人の空き家を売った場合など状況によって条件が変わるので、売却する物件がどのような項目に該当するのかも確認しましょう。
【3,000万円特別控除が適用されるケース】
・昭和56年5月31日以前に建設された建物
・区分所有建物登記がされていない建物
・相続開始前に、被相続人以外居住していなかった
・住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却している建物
・3年以内のその他の特例を受けていない建物
・買主が配偶者や兄弟、親族および法人ではない
・取り壊した家(1年以内に売買契約をし住まなくなってから3年目の年末までに引き渡しが完了している)
・共有名義の不動産
・建物の一部が店舗になっている店舗併用住宅
・相続した空き家 など
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初めて特別控除の申請をする際、どのように手続きを進めるべきなのか分からない方もいることでしょう。ここからは、3,000万円の特別控除の申請のやり方を紹介します。
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3,000万円の特別控除で必要な書類は、ケースによって異なるので注意が必要です。例えば居住用財産を売却した場合は、譲渡所得の内訳書が身分を証明する書類など必要ですが、被相続の居住用財産を売却した場合は譲渡所得の内訳書や登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書などというようにケースによって必要な書類が変わってきます。
もし必要な書類が分からない場合は、税理士に1度相談してみるとよいでしょう。
さらに税務署の公式HPでは特例の適用で必要な書類のチェックシートが公表されているので、ぜひ申請時に活用してみてください。
【3,000万円の特別控除で必要な書類の代表例】
確定申告書B
譲渡所得の内訳書
マイナンバーカード
住民票の写し
各種健康保険証、もしくは運転免許証などの本人確認書類
売却したときの売買契約書など
売却するときにかかった費用の領収書
売却した物件を購入したときの売買契約書
売却した物件を購入したときにかかった費用の領収書 など
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3,000万円の特別控除の申請は、確定申告にて行います。確定申告書類に加え、特別控除に必要な書類を用意し地域管轄の税務署に提出しましょう。
よりスムーズに申請を行いたい場合は、「e-tax」や「マネーフォワード」といったツールの活用がおすすめ。入力作業のみで申請書類の作成が可能なので、ぜひ有効活用してみてください。
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気になる申請のタイミングは、不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日です。もし提出し忘れてしまうと、特別控除を受けるのが難しくなってしまいます。もし初めて確定申告をする場合は、早いうちから準備しましょう。
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本記事では、3,000万円特別控除で必要な書類と手続きのやり方について紹介しました。3,000万円特別控除はケースによって必要な書類が異なるため、どのような項目に当てはまるのか把握した上で申請することが重要です。もし3,000万円の特別控除に必要な書類や手続きのやり方が分からない場合は、税理士に相談し適切に申請しましょう。
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