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2024.04.13

2024.04.13

土地売買契約書を自分で作成する方法とは?流れやメリットを解説!

土地売買契約書は自分で作成することができます。多くの方は不動産会社に作成を依頼するため、作成方法がわからない方もいるはず。本記事では、土地売買契約書を自分で作成する方法やメリットについて紹介します。仲介手数料や消費税を節約したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

土地売買契約書を自分で作成することは可能

出典:pixta.jp

 

土地売買契約書を自分で作成することは可能です。そもそもですが、土地の売買は個人間で行っても良い取引であるため、土地売買契約書を取り交わすことも法的な問題は一切ありません。

 

しかし、法的効力のある契約書を作ったり、契約書作成後にミスが起こるのを防いだりするためには、どういった流れで土地売買契約書を作成すれば良いかを知っておく必要があります。

 

土地売買契約書の内容次第では、相手とのトラブルに発展する可能性もゼロではありません。円滑に取引を進められるように、土地取引における基本事項や契約書に記載するべき内容については理解しておくことが大切です。

 

土地売買契約書を作成する流れ

出典:pixta.jp

 

土地売買契約書を作成する流れは、以下の通りです。

 

1.契約内容を確認する

2.売買契約書を作成する

3.登記手続きを行う

 

それぞれの具体的な内容について解説します。

 

1.契約内容を確認する

まずは契約内容の確認を行いましょう。滅多にあるケースではありませんが、相手と自分で取引をする予定の土地の認識がずれている可能性があります。複数の土地を所有している場合は、こういったミスが起こりやすくなるため、契約内容を必ず確認してください。

他にも土地の境界線や付属する設備などについても確認しておきましょう。その上で契約金額を決める必要があります。契約書を作成してしまった後で、契約金額を見直しを行うのは難しいため、慎重に確認しておきましょう。

 

2.売買契約書を作成する

契約内容を確認し、双方が納得したら売買契約書を作成します。当然ですが、事前に共有していた契約内容と差があってはいけません。また、土地の境界線については、正式な方法で測量をしなければいけないため、土地測量図・境界確認書といった書類を取り寄せる必要があります。

固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書も必要になるため、用意しておきましょう。必要書類が揃ったら、相手とサインを交わして契約を締結します。一般的には買主用と売主用を作成し、双方で保管を行います。

 

3.登記手続きを行う

契約を締結したら、司法書士に抵当権抹消と所有権移転の手続きを依頼します。この登記手続きも自分で行うことは可能ですが、複雑であり手間もかかるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。

登記手続きが完了したら、一連の取引は終了となります。公的に土地が誰の所有物かは定めておかなければいけないため、土地売買契約書を作成し、土地のやり取りを個人間で行うのは決して簡単ではありません。

 

土地売買契約書を作成するポイント

出典:pixta.jp

 

土地売買契約書を作成するポイントは、以下の2つです。

 

  • トラブルが起こらないように注意する
  • 必要に応じて不動産仲介業者に依頼する

 

それぞれ詳しく解説します。

 

トラブルが起こらないように注意する

当然ですが、契約においてトラブルが起こらないように注意する必要があります。契約書を作成してサインをした後で、内容の食い違いが発覚すると、気持ちよく取引ができない可能性があります。

最悪の場合は、裁判沙汰になってしまうかもしれません。そのため、お互いの意見を尊重した上で、契約書の作成を行う必要があります。もし、意見をまとめることができなかった場合は、取引自体を見送る必要もあるでしょう。

 

必要に応じて不動産仲介業者に依頼する

土地売買契約書の作成は、手間がかかる場合もあります。自分ではどうすれば良いかわからなくなってしまう可能性もあるため、必要に応じて不動産仲介業者を利用しましょう。

不動産仲介業者を利用すると、仲介手数料がかかってしまいます。しかし、自分が土地売買契約書をゼロから作成する手間を考えると、依頼した方が良い場合も多いです。慣れているのであれば別ですが、基本的には不動産仲介業者を利用した方が良いと考えておきましょう。

 

自分で土地売買契約書を作成するメリット

出典:pixta.jp

 

土地売買契約書を自分で作成するメリットは、主に2つです。

 

  • 仲介手数料や消費税が発生しない
  • 相手との交渉がしやすくなる

 

それぞれ詳しく解説します。

仲介手数料や消費税が発生しない

土地売買契約書を自分で作成すると、不動産仲介業者に仲介手数料を支払う必要がありません。個人間でのやり取りになるため、消費税が発生しない点もポイントです。

 

仲介手数料は取引金額によって定められているため、土地の価格が高額な場合は、土地売買契約書を作成するメリットは大きいといえるでしょう。

相手との交渉がしやすくなる

不動産仲介業者を利用せずに、相手と交渉ができる点もメリットです。不動産仲介業者の予定に合わせる必要がないため、円滑に交渉を進めることができるでしょう。

 

一方で、自分で相手とやり取りをしなければいけないため、コミュニケーションにストレスがかかってしまう可能性もあります。相手とのやり取りそのものが面倒に感じるのであれば、不動産仲介業者に土地売買契約書の作成を依頼しましょう。

 

自分で土地売買契約書を作成するデメリット

自分で土地売買契約書を作成するのは、デメリットもあります。

 

  • 銀行の住宅ローンが利用できない
  • 作成に手間がかかる

 

デメリットの具体的な内容について解説します。

 

銀行の住宅ローンが利用できない

銀行でローンを利用する条件には、不動産仲介業者が作成した土地売買契約書が含まれていることが多いです。個人が土地売買契約書を作成した場合は、相手が住宅ローンを利用できない可能性があります。

土地の購入にローンを利用したいと考えている方と取引する場合は、不動産仲介業者に土地売買契約書の作成を任せた方が良いでしょう。

 

作成に手間がかかる

繰り返し説明をしているように、土地売買契約書の作成には手間がかかります。内容に不備があると、契約がストップしてしまうかもしれません。専門的な内容も多いため、細心の注意を払ったとしても、正しい土地売買契約書を作れるとは限らない点は、デメリットといえるでしょう。

 

土地売買契約書はポイントを押さえて自分で作成しよう

出典:pixta.jp

 

土地売買契約書を自分で作成するのは手間がかかるため、不動産について詳しくない場合はおすすめしません。しかし、少しでも手数料を安くしたいのであれば、しっかりと必要事項について調べた上で作成をしましょう。トラブルにならないように細心の注意を払う必要があります。

この記事を書いた人

ARUHI 住み替えコンシェルジュ
編集部

住み替えのプロ、ARUHI 住み替えコンシェルジュがわかりやすくご説明し、一人ひとりに寄り添った、安心できる住み替えを徹底サポートします。

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